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事業承継相続コラム

特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、被相続人等が住んでいた宅地等で小規模宅地等の特例の適用を受けることができるものをいいます。

特例が適用される土地の面積は330㎡で土地の評価額の減額率は80%です。
被相続人の配偶者が取得した場合には、無条件で特例の適用を受けることができます。
これは被相続人とその配偶者が大抵の場合同居しており、その住んでいる宅地等に対する相続税が原因で家を手放すことを防ぐためです。

実際には被相続人が養護老人ホームへの入所など被相続人がその家に住むができない一定の事由によりその家に住んでいなかったとしても、特例が受けられるように住んでいるものとして適用を受けることができます。
配偶者以外の者が土地を取得した場合には要件がありますが、別の機会にご紹介いたします。

相続税の申告で数ある特例の中で使われる機会が多いものになりますので、ぜひ覚えていただければと思います。

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