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事業承継相続コラム

教育資金の贈与税の非課税

家計の中でも大きな支出といえば、子供の教育費です。教育費には、入学金、授業料、塾や習い事の月謝などがありますが、祖父母から孫にまとまった教育資金を援助する場合に、贈与税が非課税になる制度があります。

この制度は、祖父母が孫名義の金融機関の口座に教育資金をまとめて拠出します。その後、「教育資金」にあてた事を示す領収書を一定期間内に金融機関に提出し、口座からお金を引き出します。孫が30歳に達した時点で、口座にお金が残っている場合には、その分に贈与税がかかります。その時点で、大学院などに在学している場合は、最長で40歳まで延長することが可能です。  この制度は、高齢者の資金を若い世代に移行する経済対策として導入されましたが、現状、制度利用者が減少していることから、税制調査会では2023年3月で廃止がすることが検討されています。この制度適用にあたっては、将来を見据えた計画性が求められます。分からないことなどございましたら、お気軽にご相談ください。

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