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事業承継相続コラム

ヘソクリが名義預金に?

名義預金に関する評価方法や具体的事例は法律では特に記載はされていません。
だからこそ、度々裁判や裁決により相続人と国税当局の間で争いになっております。
その中でも特に多いのが夫婦間での資金の移動があった場合です。

生前贈与として贈与していたつもりが認められず、名義預金として相続税の対象となることも多いですが、
日々の生活費を節約して貯めたヘソクリが名義預金と指摘されてしまうことも過去の裁判例をみると
ありえる話です。

民法では「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」とあり、
夫の給与の一部を原資とする妻名義預金が誰のものなのかが過去の裁判でも意見が分かれています。
夫婦間において、夫が妻名義の預金等の形態で保有したり、妻が夫の財産について管理及び運用したりすることが
珍しくはないとされていますが、名義財産を発生させないために、口座を分けて名義人がしっかり管理することが
必要かもしれません。

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[事業承継相続サポートチーム]

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