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事業承継相続コラム

注目が集まるマンション評価の見直し案

昨年の最高裁判決の影響もあってか、行き過ぎたタワマン節税に歯止めをかけるためマンション評価の見直し案が検討され、注目を集めています。
まだ、見直し案の段階であるので具体的な評価方法の変更については通達が確定した際のご案内とさせていただきますが、今回はどのような考え方から見直し案が検討をされているのかお伝えしたいと思います。

国税庁が平成23年~平成25年分の20階建以上のマンションをもとにサンプル調査を行いました。
その結果、『市場価格』と『相続税評価額』の『かい離率(価格差率)』は平均で3.04倍、最大で6.93倍だったとの事です。
具体的な金額で置き換えると、 3億400万円で購入したマンションの相続税評価額が1億円、 6億9,300万円で購入したマンションの相続税評価額が1億円、 とタワマン節税の絶大な効果が示された訳です。

ここまでの『かい離率』を生む要因のひとつは、現行の財産評価基本通達が、『高層階になればなるほど市場価格が上がるという昨今のマンション市場原理』を盛り込めていない事が挙げられるでしょう。
通達が改正されるのは令和6年1月1日以降の相続・贈与という予定で、見直し案もほぼ固まりつつあります。
本ブログでは確定した際に具体的な変更点を速報予定です。

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