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事業承継相続コラム

相続放棄の手続き

亡くなった親に借金があるかもしれない、その場合相続したくないけれど、相続放棄はどのように手続きしたら良いのか分からない、このようなケースでのポイントを解説します。
(今回は相続財産の範囲が膨大であることから、現預金及び借入金に限定します。)  

まず、相続放棄の手続きに入る前に、相続財産の内容や金額を明らかにします。
現預金は、取引金融機関や信託銀行などから残高証明書等を取得する方法で、また借入金は、個人信用情報機関への問い合わせ、借金の契約書の有無を調べる方法があります。
ご自身で調べることが難しい場合には、弁護士、税理士等に相談するという方法もあります。  

相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3か月以内に、相続放棄申述書を作成し、謄本など一定の書類と共に、家庭裁判所に提出しなければなりません。
但し、相続財産である預金の払い戻しを受けた場合には、単純承認したとみなされて、相続放棄申述書は受理されません。
この他、お困り事などございましたら、お気軽にご相談ください。

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