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事業承継相続コラム

法定相続人がいないときは誰が相続する?

民法において、被相続人の遺産を相続する人及びその財産の割合が定められています。これを法定相続人及び法定相続分と言います。

法定相続人がおらず、さらに遺言書がない場合は、まず、利害関係人または検察官の請求により、相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人により、債権者や受遺者への支払いが行われ、相続人がいないことが確定すると、「特別縁故者」と認められた者に対する分与が行われます。

特別縁故者への分与後に財産が残っている場合には、国に納められます。特別縁故者として被相続人との関係性が認められれば、遺産を受け取ることができる場合もありますが、家庭裁判所の判断に左右されます。

もし、現在相続人がおらず、遺産を受け取ってほしい相手、例えば、事実婚のパートナーやいとこ、友人、さらには慈善団体に寄付をしたいと考えている場合には、遺言などであらかじめ財産を渡す相手を指定しておく必要があります。 相続人の有無に関わらず、自分の財産について自分の意思を明確にしておきましょう。

[事業承継相続サポートチーム]
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