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事業承継相続コラム

小規模宅地等の特例

相続税の申告には様々な特例がありますが、その中でよく活用されるのが小規模宅地等の特例です。この特例は被相続人から相続又は遺贈によって取得した土地が一定の要件を満たした場合に、最大で土地の評価額を80%減らすことが認められる制度になります。
この特例の趣旨は、宅地等を取得した相続人等が事業や居住の継続ができるようにとの配慮となっており、適用を受けることができる宅地等は特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等の4つが定められています。
土地に係る相続税を大幅に減らすことができますので、細かくそれぞれに要件が定められおり、必ず受けられるものではありません。また、特定の適用を受けたことによって全体の相続税がなくなる場合がありますが、その際も相続税の申告は必ず必要になります。土地を取得する方はぜひともご相談していただければと思います。

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