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事業承継相続コラム

遺言にはどんな種類があるの?

生前に人が表示した意思の実現を保障する制度を「遺言制度」といい、その意思を「遺言」といいます。

遺言の形式は民法で定められている方式に従わなければなりません。遺言は15歳以上であれば、誰でもできます。また、単独で行わなければなりません。

遺言には、様々な種類がありますが、主に活用されているのは、遺言者本人が全文・日付・氏名を書き捺印する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、原則自分で保管が必要でしたが、法務局での保管が出来るようになりました。
遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重する制度ですので、ご家族や社会への思いを遺言という形で残されてはいかがでしょうか。
ご興味をお持ちの方はスズカ税理士法人までご相談いただければ幸いです。

事業承継相続サポートチーム

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