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事業承継相続コラム

令和5年度税制改正大綱について ~その2~

具体的な内容盛り込まれていませんが、令和5年度の税制改正大綱の冒頭でマンションの相続税評価を見直すという言及がなされています。

昨年の最高裁判決の内容はこのブログでも紹介させていただきましたが、いわゆる『タワマン節税』に対して牽制をした内容となっています。

具体的な改正内容は『財産評価基本通達』を見直すことで実現される公算が大きいですが、その時期はいつなのか、また、どのような内容であるのかは注視していきたいところです。

もともと、相続税減額のみを目的とした取引について封じ込めがなされるのであれば問題ないかと思いますが、通常の住居としてマンション購入を検討している方々にどのような影響があるかは蓋を開けるまでは分かりません。

時代の流れとともに税制も変わっていきます。

税務に着目すると世の流れや時の政府の考え方が分かり何か気付きがあるかもしれません。

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