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経営支援コラム

災害損失欠損金の繰戻し還付制度

現在開催されている東京オリンピックでは日本勢のメダルラッシュが続いており、日々元気をもらっております。
一方で、新型コロナウイルス感染症については感染拡大が続いており、相変わらず予断を許さない状況となっております。
札幌市でも競歩やマラソンが開催される予定で、中心部では交通規制が始まっております。
通常であれば、出社時の混雑や大きな渋滞となるかと思いますが、今のところそれほど不便は感じておりません。
在宅勤務が多くの業種で定着してきていることも影響しているのではと思います。
今年は昨年中止となったオリンピック、パラリンピック、甲子園等のスポーツイベントがなんとか開催されましたが、依然として新型コロナウィルスは生活に大きな影響を及ぼしています。

その中で税制面では昨年の令和2年4月20日の閣議決定により、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置が講じられています。

国税における措置のうち、今回は欠損金の繰戻による還付の特例をご紹介いたします。
もともと災害損失欠損金の繰戻し還付制度として、前期や前々期に納付した法人税額のうち,一定額の還付が受けられる規定はありますが、対象法人や損失の対象範囲が拡充されております。

青色欠損金の繰戻し還付との大きな違いは、青色欠損金の繰戻し還付が前期の法人税が対象なのに対し、災害損失欠損金の繰戻し還付は前期と前々期の2期に渡って法人税の還付を受けることができる制度という点です。

令和4年1月末までに終了する事業年度において、適用が受けられますので、取扱いが受けられるか一度ご確認いただければと思います。

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