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経営支援コラム

退職所得の受給に関する申告書の改正

令和3年度税制改正と令和4年度税制改正により、令和4年の退職所得の受給に関する申告書に関して2つの様式の変更がありました。

一つ目は、令和4年1月1日以後支払うべき、勤務年数5年以下の従業員に対する退職金(以下、短期退職手当等)の支払に係る税金の計算方法の変更です。従来の退職所得の計算方法はその年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とすることとされています。
改正により短期退職手当等のうち300万円を超える部分については、全額課税されることになり申告書の様式も変更となりました。

二つ目は、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始時期が5年延長されて75歳までとなったことによる様式の変更です。確定拠出年金における老齢給付金の受け取りに関して、一時金として受け取る場合は退職所得として課税されます。

短期退職手当等に関する様式の変更は令和4年1月1日から、確定拠出年金の受給開始時期の延長による様式の変更は令和4年4月1日以後の様式に変更となります。支給時期に応じて使用する申告書の様式が変わりますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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