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スズカパートナーズコラム

法人保険「30万円特例とは?」について

みなさんこんにちわ。FUNクレアサービシーズの高橋です。
12月なのにまだまだ暖かくなったり急激に寒くなったりと体調管理が難しい日が続いております。
医療保険・がん保険は役員不在時の事業保障だけではなく節税効果もあります。
2019年10月7日までは、終身保険の医療やがん保険を3年、5年といった極めて短期間で法人保険として支払うことで全額損金算入が可能でした。
しかし、2019年10月8日からは解約返戻金のない、またはほとんどない医療保険、がん保険の短期払いをした場合、損金算入できる金額は1人あたり年間30万円までとなっています。
ただ、依然として損金算入はできるので、必要であれば法人保険として活用していきましょう。
これまで法人契約だったものを個人契約にすることで、受け取った個人は一生涯の医療保険、またはがん保険を現物で受取ることができます。以降保険料を負担する必要もありません。
短期払いの医療保険は解約返戻金がゼロ、またはほとんどないため、法人保険から個人に名義変更をしてもほとんど税負担は発生しません。
保険チームでは、リスクマネジメントをご支援します。 お気軽にお問い合わせください。

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