札幌市中央区のスズカ税理士法人|札幌駅・大通駅近|税理士顧問・経理代行・会社設立・相続税・事業承継のご相談受付中  TEL.011-205-0921[平日 10:00-17:00] WEBフォーム受付

スズカパートナーズコラム

副業収入

副業を認める企業が増えており、経営者の皆様におかれましても役員報酬とは別に個人で副業を始めたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
基本的には副業による所得が20万を超える場合、個人の確定申告が必要となります。
「事業所得」として申告する場合は他の所得と損益通算できますが、「雑所得」として申告する場合は通算することができません。
今までいずれの所得に該当するか線引きが曖昧でしたが、8月に改正案として上げられた線引きは「年間収入300万超、かつ社会通念上の事業か否か」です。
他の所得に副業の赤字をぶつけて還付を受けるケースが以前から問題になっていたため、今後の税制改正で線引きが示される方向で検討されています。

また、R4年分より「雑所得」につきましても領収証等の保管義務が発生しております。

副業をご検討の方はスタート前に弊社担当までご相談いただけますと幸いでございます。

★☆お問合せはこちら☆★
スズカ税理士法人
札幌市中央区北2条西2-34フージャース札幌ビル
011-205-0921

札幌の税理士顧問はこちら
札幌の相続税申告はこちら
札幌の労務支援サービスはこちら

関連記事

TOP