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事業承継相続コラム

葬式費用は相続財産からマイナスできる?

相続または遺贈により財産を取得した人は、相続税を計算する過程で、相続財産から葬式費用をマイナスできます。葬儀費用は全国平均195万円ですので、相続税への影響も少なからずあるといっていいでしょう。ただし、葬儀費用といってもすべてをマイナスできるわけではありません。

例えば、控除できる葬式費用には、①葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨にかかった費用、②遺体や遺骨の回送にかかった費用、③お通夜など葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用、④葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用、⑥死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用などがあります。

一方、控除できない葬式費用には、①香典返しの費用、墓石や墓地の買入れのための借入費用、③初七日や法事などのための費用などがあります。

相続税の手続きでお困りの方は、スズカ税理士法人までご相談いただければ幸いです。

事業承継相続サポートチーム

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