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事業承継相続コラム

遺留分が変わった?

日本の相続法には、遺贈や生前贈与でも奪うことのできない相続人の最低限の取り分として「遺留分」があります。
これまで遺留分を侵害する遺贈は、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使することにより、自己の遺留分割合まで、その効力を失効させることが出来るとされていました。

しかし、遺産分割が円滑に進まない等問題があったことから、120年ぶりの民法大改正により、遺留分減殺請求権は廃止され、新たに「遺留分侵害額請求権」が制定されました。
これは、遺言の効力を活かしたまま、遺留分を侵害された相続人が、侵害した者に対して、遺留分に相当する金額を金銭で請求する制度です。

現在も遺留分を主張するケースは多くありますので、遺留分に配慮した遺言書の作成にご興味をお持ちの方はスズカ税理士法人までご相談いただければ幸いです。

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事業承継相続サポートチーム

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