札幌市中央区のスズカ税理士法人|札幌駅・大通駅近|税理士顧問・経理代行・会社設立・相続税・事業承継のご相談受付中  TEL.011-205-0921[平日 10:00-17:00] WEBフォーム受付

事業承継相続コラム

相続財産を評価する時価とは?

相続税を計算するには、相続財産の評価額を算定する必要があります。 不動産や株式など評価方法が個別に定められているものもありますが、 その他の財産は相続時点の「時価」によって評価するとされています。 今回は、この相続財産を評価する「時価」について解説します。

相続税法では時価について定義されていませんが、財産評価基本通達では、
「時価とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で 自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、……」
とされており、自由市場での売買が成立する価額を時価とする旨定められています。

ところで、一般的に売買価額というときには「買ったらいくらか」の価額と「売ったらいくらか」の価額があり、仲介者の利益がその差額となります。 どちらの時価が相続財産評価上の時価でしょうか?

結論を言うと、相続財産を評価する時価とは、「売ったらいくらか」の時価、正味実現可能価額と考えられています。

実際には売買価額が算定しにくい物など、様々な方法で算定するケースもありますので、気になることがありましたらお気軽にお問合せください。

★☆お問合せはこちら☆★
スズカ税理士法人
札幌市中央区北2条西2-34フージャース札幌ビル
011-205-0921

札幌の税理士顧問はこちら
札幌の相続税申告はこちら
札幌の労務支援サービスはこちら

関連記事

TOP