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経営支援コラム

在宅勤務手当の取り扱い

現在開催されている東京オリンピックでは日本勢のメダルラッシュが続いており、日々元気をもらっております。
一方で、新型コロナウイルス感染症については感染拡大が続いており、相変わらず予断を許さない状況となっております。
札幌市でも競歩やマラソンが開催される予定で、中心部では交通規制が始まっております。
通常であれば、出社時の混雑や大きな渋滞となるかと思いますが、今のところそれほど不便は感じておりません。
在宅勤務が多くの業種で定着してきていることも影響しているのではと思います。

今回は在宅勤務をする従業員に在宅勤務手当を支払った場合についての取り扱いについて記載いたします。

在宅勤務を行うことで自宅での電気代等が増加し、従業員にとっては負担が多くなります。
そのような従業員の負担に対して在宅勤務手当の支給を進めている企業も多いようです。
様々な支給方法がありますが、今回は3つの支給方法について、受け取った従業員が給与として課税されるかどうかについて取り扱いを確認いたします。

まず、毎月定額を手当として支給する方法が考えられます。
この場合は給与として課税の対象となります。

次に、在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法があります。
例えば従業員が負担した通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その金額を企業が精算する場合などです。
この場合は給与として課税されません。

最後に、従業員にパソコンなどの事務用品を支給した場合です。
この場合は事務用品を支給したのか貸与したのかによって取り扱いが異なります。
支給の場合は給与として課税され、貸与の場合は給与として課税されません。
支給か貸与かは所有権がどちらにあるかという判断になります。
主にその事務用品を業務に使用しなくなったときに返却する必要がある場合などが貸与に該当します。

以上、3パターンの支給方法について確認いたしました。
上記以外にも様々な支給方法が考えられます。
今後さらに在宅勤務が拡大し、在宅勤務手当を検討される場面も増えるかと思います。

取り扱いについてご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

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