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M&Aの買い手が活用できる「中小企業事業再編投資損失準備金制度(中堅・中小グループ化税制)」
みなさんこんにちは。
スズカFAS株式会社のM&Aチームです。
前回は「売り手・買い手が利用できる補助金」についてお話しましたが、
今回は「買い手(法人)が利用できる制度」についてお話します。
【制度名】中小企業事業再編投資損失準備金制度
参考:中小企業庁「中小企業事業再編投資損失準備金(中堅・中小グループ化税制)」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei.html
こちらは、一定の要件を満たすことで、買い手法人が
・株式取得価格の一部を準備金として積み立てられる
・積み立てた金額を損金算入できる
という制度になっています。
●メリット
本制度では準備金を積み立てることで、売り手法人(対象会社)買収後、対象会社の帳簿価格が減額となるような事態が発生した際に、準備金の取り崩しによる対応が可能となります。
また買い手は、積み立てた金額と同額を損金算入することで買収年度の課税所得を圧縮できるため、納税による負担を軽減する効果も期待できます。(損益計算書上の「経費」とするわけではないので、決算書上の利益が減少しない点もメリットといえます。)
●注意点
本制度は「株式譲渡によって売り手(法人)を買収する買い手(法人)」を対象としているため、想定するM&Aのスキームや、売り手・買い手の属性によっては、活用できない可能性がございます。
また、積み立てた準備金は、据置期間5年経過後、5年間で取崩す(益金に算入する)ことになりますので、「最終的な税負担が減るわけではない」点を踏まえて、将来の利益見通しや資金計画を踏まえた上で活用することが重要です。
当社では、この制度を利用するために必要な認定の取得サポートも行っております。
制度について気になる点などあれば、お気軽にお問い合せください。