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スズカパートナーズコラム

「特定親族特別控除」とは?~令和7年度新設~

令和7年度の年末調整から、特定親族特別控除が創設されたので従来からある特定扶養親族と併せて解説します。
これは、特定親族(18歳以上23歳未満の親族(いわゆる大学生世代))を扶養している場合に、所得税の計算上で控除が受けられる制度です。

◆控除の概要
対象者:18歳以上23歳未満の親族
控除額:合計所得金額に応じて段階的に変動

合計所得金額が85万円以下の場合 → 63万円の控除
85万円超~123万円以下の場合 → 所得に応じて段階的に減額

給与収入に換算すると、188万円以下までは一部控除が受けられます。
給与収入のみの場合、具体的な控除額は下記の通りです。

給与収入150万円 ⇒ 63万円の控除
給与収入188万円 ⇒ 3万円の控除

これにより、大学生などがアルバイトをしていても、収入が一定額以内であれば保護者の方が控除を受けられる可能性があります。

◆確認のポイント
給与収入が188万円以下の場合はその収入金額によって控除額が変動しますので、年末調整の際には、お子さんやご親族のアルバイト収入・所得金額を必ず確認しましょう。
新制度により、扶養関係の確認や控除額の判定が少し複雑になります。
「このケースでは控除を受けられるのか?」など、ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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