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スズカパートナーズコラム

成人年齢の改定における税務上の留意点

令和4年4月1日より民法改定により成人年齢が20歳→18歳へ引き下げとなりました。
税務上、成人年齢を基準とした取り決めがいくつかあるため、今回の改訂による留意点をいくつか紹介しようと思います。
(ちなみに成人が20歳と定められたのは明治29年4月27日のようです)

Ⅰ、未成年者控除
未成年者控除とは、
「相続または遺贈により財産を取得した相続人が未成年者の場合、一定の金額を相続税から控除する」
というものです。
従来の控除額は「10万円×20歳までの年齢(1年未満切り上げ)」でしたが、これが18歳までの年数となります。

Ⅱ、結婚・子育て資金の一括贈与
平成27年4月1日~令和5年3月31日までの間に直系尊属(父母・祖父母等)より金銭等の贈与を受け、金融機関等に信託をした場合、一定要件のもと1000万までが非課税となる制度がありますが、こちらも今回の改定を受け受贈者の年齢が20歳→18歳となりました。

Ⅲ、個人住民税の非課税
未成年者のうち前年の合計所得が135万以下の場合、個人住民税は非課税となりますが、
改定により「20歳未満→18歳未満」となりました。
(年齢は1月1日時点で判定を行う)

以上、その他にも成人年齢(20歳)を基準とした制度はございますが、身近に起こりそうな事項をピックアップしました。
長らく成人年齢の改定は行われていなかったため「20歳が成人」という固定観念がしばらく残りそうですが、
税務の他、憲法・民法等も留意が必要となりそうです。

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