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事業承継相続コラム

最高裁の判決と相続対策の違和感

2022.4月中旬、相続にまつわる業界(税理士・不動産業者・銀行など)にとって衝撃的なニュースが飛び込んできました。

いわゆるタワマンを活用した相続財産を圧縮する節税対策について最高裁で国側が勝訴したというものです。

【事実関係(簡略版)】
・相続開始3年程前に首都圏のマンション2棟を約14億円で購入
・購入代金は自己資金4億円、銀行からの借入金10億円
・相続が発生(享年94歳)
・2棟のマンションを約3.3億円として評価することで相続税を0円として申告
・国税側は2棟のマンションを約12.7億円として評価し約3.3億円を追徴課税
・地裁、高裁、最高裁ともに国側勝訴

相続税申告の実務においては財産評価基本通達に基づいて不動産などの財産評価が行われるところ、同通達内において、

『この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。』

と規定されており、国側は財産評価基本通達の個別の定めでは想定できない不測の事態に備え、著しい租税回避行為には対抗することができることになっています。

相続に関連する税理士をはじめ今回の件に関しては様々な意見があることは当然で筆者も例外ではありませんが、このブログをお読みいただく皆様には少し冷静に考えていただく必要があるかもしれません。

『90歳になる方が10億円もの借入をして2棟のマンションを買うことに違和感はないか??』

資産家と呼ばれる人々の周りでは様々な勧誘や提案が日々飛び交っています。もちろんこれらの全てを否定するつもりはありませんが、最後に身を守るのは皆様の違和感なのかもしれません。

以上、税務の世界に絶対がないことを物語る判決紹介でした。

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