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「特定親族特別控除」とは?~令和7年度新設~

令和7年度の年末調整から、特定親族特別控除が創設されたので従来からある特定扶養親族と併せて解説します。これは、特定親族(18歳以上23歳未満の親族(いわゆる大学生世代))を扶養している場合に、所得税の計算上で控除が受けられる制度です。◆控除の概要対象者:18歳以上23歳未満の親族控除額:合

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