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スズカパートナーズコラム
退職所得の源泉徴収票等 提出範囲の拡大
暑い日が続いておりますが、夏本番とともに年の後半に入りました。
今回は、令和7年の税制改正で見直された「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲について、ご紹介いたします。
現行では、退職手当等の支払者である会社が、退職所得の源泉徴収票等を税務署長と市町村長に提出する必要があるのは、受給者(居住者)が“役員”の場合のみとなっておりますが、
改正後には、“全ての居住者”に拡大し、受給者が従業員の場合も提出することが必要となります。
この提出範囲の見直しは、「令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等」に適用されることになりますが、
令和7年と令和8年以後で、対象が異なることを留意しておくとよいでしょう。
所轄税務署長への提出期日については、原則として退職の都度1か月以内とされておりますが、
運用上で「その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年1月末までに提出できる取扱い」が設けられており、改正後も同取扱いによる提出が可能になるようです。
これにより、令和8年中に退職した役員・従業員分をまとめて、令和9年1月末までに所轄税務署長に提出するということになりそうです。
実際の提出日はまだ先のことではございますが、準備をすすめておかれるのがよろしいかもしれません。