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スズカパートナーズコラム
賃上げ促進税制 繰越控除規定の新設
こんにちは、毎日暑い日が続いていますね。皆さま体調にはくれぐれもお気をつけて、楽しい夏をお過ごしください。
さて今回は、企業の賃上げを後押しする税制のひとつ、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」について、最近の改正ポイントをご紹介します。
中小企業が国内の従業員に対して、前期よりも1.5%以上給与を増加させた場合、増加額の15%以上を法人税額から控除できる制度があります(控除額は法人税額の20%が上限)。
これは、企業が積極的に賃上げを行うことで、税制面でもメリットを受けられるという仕組みです。
しかし、これまでは「税額控除」であるため、当期に法人税が発生しない場合には控除の恩恵を受けられず、制度の効果が限定的でした。
この制度が令和6年4月1日以後に開始する事業年度から改正され、控除しきれなかった金額を最大5年間繰り越せるようになりました。
つまり、当期に法人税が発生しなくても、翌期以降に税額が出た場合に、繰り越した控除額を活用できるようになります。
これにより、より多くの企業が賃上げに踏み切りやすくなり、制度の実効性が高まることが期待されています。
この改正によって、企業の賃上げがさらに進めば、皆さまの給与にも良い影響があるかもしれません。
税制の仕組みは少し複雑ですが、こうした制度が働く人々の生活にもつながっていると考えると、少し身近に感じられますね。
今後も、税制の動向をわかりやすくお伝えしていきますので、ぜひチェックしてみてください。