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預貯金の評価
預貯金の評価方法は、相続開始日における残高に、同日に解約するとした場合に支払を受けることができる利息の金額から源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価するとされています。ただし、この利息については定期性のない預貯金、つまり普通預金のような預金は、利息の額が少額