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令和6年1月1日以後の生前贈与について
以前にもご案内させて頂きましたが再度ご案内させて頂きます。 生前贈与加算とは、亡くなった被相続人から生前に贈与を受けていた相続又は遺贈により財産を取得した者が対象で、相続税の計算ではその贈与はなかったものとして相続財産に加算して相続税の計算を行います。今までは生前贈与が行われて3年