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遺留分が変わった?
日本の相続法には、遺贈や生前贈与でも奪うことのできない相続人の最低限の取り分として「遺留分」があります。これまで遺留分を侵害する遺贈は、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使することにより、自己の遺留分割合まで、その効力を失効させることが出来るとされていました。しかし、遺産分割が円滑