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事業承継相続コラム

預貯金の評価

預貯金の評価方法は、相続開始日における残高に、同日に解約するとした場合に支払を受けることができる利息の金額から源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価するとされています。
ただし、この利息については定期性のない預貯金、つまり普通預金のような預金は、利息の額が少額なものに限り、評価の金額に含まなくても差し支えないこととなっています。

利息の計算方法についてはいくつか方法がありますが、金融機関で残高証明書を発行してもらうと記載してもらうことができます。この時に税引後の利息の金額が記載されるかどうかと、相続開始日時点の残高証明書を発行してもらうことに注意しましょう。
また、名義が亡くなった人(被相続人)ではなくても(配偶者や子供名義)、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となりますので、併せて注意が必要です。

事業承継相続サポートチーム

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