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事業承継相続コラム

自筆証書遺言書の作成のポイントは?

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で本文・氏名・日付などを書いて作成する遺言のことです(民法968条)。特別な手続きも必要なく、紙とペンさえあれば誰でも作成できます。但し、書き方を誤ると効力が無効になる可能性もありますので、作成時は注意も必要です。  

今回は、自筆証書遺言を作成する際のポイントを解説します。  

①財産目録を作成する   

自筆証書遺言を作成するにあたって、最も重要なことは、財産がどの程度あるかを正確に把握しておくことです。  現預金、不動産の他、一見財産ではないような名義預金等も、相続時に相続税の課税対象になることがあります。早めに把握しておくことが大切です。  

②相続人の範囲を確認する   

相続人の範囲は、民法上第3順位までグループがあり、これに該当しなければ、相続人にはなりません(民法886条~895条)。大原則として、配偶者は必ず相続人になります。第1順位は、子供・代襲者である孫・ひ孫・養子、第2順位は父母(父母が亡くなっている場合には祖父母)、第3順位は、兄弟姉妹です。   

この他、財産を残したい人(内縁者、寄付をしたい団体等)の有無も確認しましょう。  

③自筆証書遺言は手書きで作成する   

自筆証書遺言は、必ず手書きで作成しなければなりません。用紙、ペンの指定はなく、縦書き、横書きも自由ですが、日付  の記載、署名・押印は必須です。財産目録の部分は、パソコンでの作成が可能ですが、この場合も全頁に署名・押印が必要 です。  

遺言書の様式例、注意事項は、法務省のホームページでも確認できます。  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html  

財産の把握、評価、遺言の作成等、ご興味をお持ちの方はスズカ税理士法人までご相談いただければ幸いです。

[事業承継相続サポートチーム]

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