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事業承継相続コラム

相続税の申告期限は、原則10か月以内

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を作成し、被相続人が亡くなったときの住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。
10か月と聞くと、時間がありそうですが、その間に、法要、戸籍謄本等の資料収集、相続人間での話し合いを行う必要があります。

また、相続放棄や限定承認をする場合には、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
この期限を過ぎると、全ての財産を相続することになりますので、マイナスの財産が多い場合には注意が必要です。
この他、相続税の申告期限までに相続人間での話し合いが整わなければ受けられない税額軽減措置もあります。

慌ただしい10か月を、安心して過ごせるよう、事前に準備しておくのも良いかもしれません。
遺言の作成や、財産のシュミレーションなど、ご相談いただければ幸いです。

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