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経営支援コラム

インボイス制度

令和3年10月1日より、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の登録申請がスタートしました。
実際に制度が導入されるのは令和5年10月1日となりますので、向こう約2年間は事前準備期間となります。
導入される事で何が変わるのか、どのような対応をしなければならないのか、
この場を借りて簡単にご案内させていただきます。

【変更点】
①登録事業者からの課税仕入れでなければ、消費税の仕入税額控除の適用が受けられません。
②登録番号など必要事項が記載された請求書を発行・授受する必要があります。
③「登録事業者=消費税の課税事業者」となります。

【対応すべき事】
①登録申請(申請書の提出)
②レジシステム・発行する請求書様式の見直し
③取引先が登録事業者となるか否かの確認

特に変更点の①については、年商規模の大きくない個人事業主や小規模法人との取引が多い法人にとっては消費税の納税が増える変更となっております。

まだ2年あると思っていても、あっという間にその時は訪れます。
上記以外にも細かい変更点は多々ございますので、制度を詳しく知りたい方や
どのように向き合えば良いか迷っている方は是非ご相談ください。

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